
日記
2021年度税制改正
2021年度の不動産に関する税改正は新型コロナウイルス感染拡大と高齢化・世帯の小規模化による影響を反映した内容になりました。
「住宅ローン控除延長」
2019年度の税制改正で消費税増税の穴埋めとして住宅ローン控除延長がありました。具体的には10年間控除額ローン残高1%だった住宅ローン控除を3年拡大し、11・12・13年目はローン残高1%もしくは建物価格の2%を3年で割った金額のいずれか少ない額を控除します。建物価格の2%がちょうど消費税増税分(8%→10%)となり消費税増税分を3年穴埋めしていました。当初は2020年末までに入居が条件でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による引き渡しや引っ越しの延期や停止を考慮して2021年年末入居までに延長されました。
さらに“20年12月~21年11月契約の新築中古住宅取得や増改築、20年10月~21年9月契約の家屋や新築”の場合には2022年12月入居まで先述の住宅ローン控除対象になります。
「対象面積の緩和」
50㎡以上の自宅に供する物件が対象でしたが、世帯構成によるニーズの変化(DINKsなど)により緩和され40㎡以上に変更になりました。2021年1月~2022年年末入居までです。(投資家排除のため所得1000万円以下の制限有り)
専有面積が50㎡強でも登記面積が50㎡未満ため対象外だった1LDKなどには大きなメリットになります。
㈱不動産ギャラリー
投稿日:2021/01/15 投稿者:-
信頼と実績のパートナーシップ
三井ホームのランドパートナー