
「隣地からのライフライン引き込みに関するルールが変わります」
所有者不明土地関連法成立の一環として、来年2023年4月1日施行の民法改正により相隣関係(隣同士の土地利用の関係)の規定が変わります。相隣関係には敷地権やライフライン設備の設置権など様々なものがありますが、今回は“隣地からのライフラインの引き込み”についてまとめます。
「現行法は明文なし」
他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、現行の相隣関係規定等の類推適用により、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解釈されていますが明文の規定がないため、過度な承諾料を取られたり、設備の設置・使用に応じてもらえないときや、所有者が所在不明であるときなどには対応が困難でした。
「改正で明文化」
上記の問題を是正するために民法改正によりライフライン設備に関するルールが明文化されます。
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を 使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項 及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付 を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用 することができる。 2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する 設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければな らない。 3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、 あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用して いる者に通知しなければならない。 4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は 他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある 土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。 5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用 する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。 ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。 6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するため に生じた損害に対して償金を支払わなければならない。 7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、 その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることが できない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者 の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、 適用しない。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
要約すると以下のようになります。
➀所謂袋地(他人の土地に囲まれている土地)の所有者は必要な範囲で他の土地にライフラインの設備を設置もしくは他人の設備を使用する権利の明文化
➁設置・使用の方法は他人への損害が最も少ないものに限定
③設置・使用に関しては、予め他の土地・使用者へ通知しなければならない。
④設置・使用に際し生じた損害には償金を支払う。※ 償金の支払を要する「損害」は、地下に導管などの設備を設置し、地上の利用自体は制限しないケースでは、損害が認められないことがあり得ます。他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても応ずる義務はありません。
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